放課後デイについて
児童発達支援や放課後等デイサービスの違い
児童発達支援や放課後等デイサービスは、2012年度(4月)児童福祉法によって定められて開始された施設・事業です。
2012年より前は「児童デイサービス」と呼ばれていました。
それまでは未就学児童(小学校に入る前6歳まで)と就学児童(小学生・中学生・高校生)が共に支援を受けていましたが、2012年4月より障がい児支援の強化を図ることを目的として、未就学児童のための「児童発達支援」と就学児童のための「放課後等デイサービス」に改称されました。
児童福祉法に基づいて市区町村が管理を行っています。
施設で行われることは、児童発達支援も放課後等デイサービスも大きな違いはありません
最近人気の放課後等デイサービスでは、オンライン英会話サービスを提供する事業者が出てくるなど、選択肢に幅が出てきています。
けれど、、、
なんか放課後デイの趣旨変わってきてるね😅
お金どんだけ発生しているんだろう。。。
児童発達支援と放課後等デイサービスの違いは対象年齢
児童発達支援と放課後等デイサービスの対象者は、心身に障がい、または発達の遅れがある子どもです。
自閉症やADHD(注意欠陥・多動性障がい)、LD(学習障がい)、アスペルガー症候群などの発達障がいを抱える子どもなどが利用できます。
児童発達支援は6歳までの未就学児が対象
放課後等デイサービスは小学校に入学する6歳から高等学校を卒業する18歳までの就学児が対象になっています。
なお、子どもの状況次第では、20歳まで放課後等デイサービスが利用できます。
学童と放課後等デイサービスの違いって?
▪学童
学童は次の3つに分けられます。
「学童クラブ」「放課後子ども教室」「民間学童保育」
自治体(市・町・村)が運営している学童は「学童クラブ」「放課後子ども教室」の2つで、比較的子供たちが自由に過ごす様子を指導員が見守ります。
習い事や様々なサービスを行っている「民間学童保育」は保護者の要望に柔軟に対応してくれますが他の学童と比べ利用料が高めです。
▪放課後等デイサービス
障害や発達に特性のある6歳から18歳までの学校に通っている児童(小学生・中学生・高校生)が対象です。自由に過ごすというより保護者やお子さんのニーズに合わせて半年ごとに計画を立て、その計画に基づいて活動します。
保護者やお子さんのニーズを聞いて計画書を作る人のことを児童発達管理責任者(児発管:じはつかん)と言い、その児発管が作成する計画書のことを個別支援計画と言います。これは自治体によって無料書いてくれるで施設もありますよ♫
定員人数はどのくらい?
▪学童
定員40名
▪放課後等デイサービス
定員10名
人数で言うとこれくらいの差があります。
先生数は、基本対人数は放課後等デイサービスの方が多いです。
息子に対する主治医の見解
医師からのお話し
学童がわりに使ってもいいんだ♬
児童発達支援、放課後等デイサービス利用までの流れ
児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには、市区町村役所への申請が必要です。
まず、利用したい施設を選定して空き状況を確認します。もし空いていなければ、他の施設を探すか、空くのを待つかのどちらかを選択します。
結構待つ事が多いです😅
私自身も10月に見学に行ってもそこですぐに入ることは出来ず、結局次年度の4月からの利用になりました。
次に、市区町村役所の福祉課へ出向いて、障がい児通所受給者証の交付申請をします。申請後、役所の面接調査を受けます。
親御さんと子どもが同席して行われたり、親が先に面談を受けてから実際に園での様子確認などもあったりします。
その後に児童通所支援利用計画案を役所に提出します。
計画書は自分で作成しても構いませんが、障がい児相談支援センターに行けば無料で作成してもらえます。しばらくすると、役所から障害児通所受給者証が郵送されてきますので、利用する施設に行って手続きをすれば完了です。
なお、申請から施設利用までは役所によって異なりますが、およそ10日~1か月かかります。混んでいる時はそれ以上に待つ可能性があります。
利用する場合は、余裕をもって申請手続きを行なっていきましょう❣️
費用の負担額上限は最大で3万7200円
児童発達支援や放課後等デイサービスの利用には料金が発生します。
料金のうち、世帯が負担する金額は1割です。また、その1割の金額には上限額が決められています。上限額は、世帯の収入によって異なり、収入が低いほど自己負担額が軽減される仕組みになっています。
低所得(市民税非課税世帯)は、世帯構成などにより異なりますが概ね300万円以下の収入のある世帯が該当します。
また、一般1(市民税所得割28万未満の世帯)は概ね890万円未満の収入のある世帯が該当します。
自治体(市町村)が発行する「受給者証」があれば、自治体の負担が9割、自己負担は1割です。
また利用料金の負担額は、世帯所得に応じて上限額が定められています。
分かりやすく金額について表にしました
非課税世帯(生活保護や低所得など)のご家庭 | 0円 |
世帯所得約890万円までのご家庭 | 4,600円 |
世帯所得約890万円以上のご家庭 | 37,200円 |
実は週2でも週5でも、上限金額は一緒です😅
その他、おやつ代、創作材料費などの料金は放課後等デイサービスによって異なりますので直接施設へ問い合わせてみてください。
施設を利用できる日数
市区町村では、子どもの障がいの状況を見て施設の利用可能日数を決定します。
日数は、障害児通所受給者証に記載されますので、その範囲内で児童発達支援や放課後等デイサービスを利用することができます。
放課後等デイサービスを利用できる日数はご家庭によって変わります。
お子さんや保護者の利用意向や状況や環境によって「受給者証」申請時に審査が行われ、1ヶ月の通える日数が決まります。23日が最大日数です。
学童は土曜日に実施していないところがほとんどですが、放課後等デイサービスは土曜日(朝から夕方まで)実施しているところが多いです。
複数の施設を利用することもできます。例えば、月曜日はオンライン英会話、水曜日は運動能力アップの施設といったような利用も可能です。
ただし、1日に2か所以上の施設を利用する場合は、2か所目以降で発生する費用は全額自己負担になります。利用料は施設により異なりますが、1回につき6,000円~10,000円程度かかります。
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