助産師直伝!医療費控除
出産費用の医療費控除についてお伝えします。
皆さんご存知かと思うのですが、基本的に健康保険に入っていたら42万円は自己負担無しなので、基本それ以上に払った分が対象になります。
そして 妊婦健診も自治体から発行される妊婦健診の補助券以上に払った分が対象になります。
なので年度で言うと1月から12月までの合計の医療費が10万円を超えていたらいいんですよね。
どうせなら12月に生まれてくれたら、
年度分の医療費控除に結構な額打ち込めるんで良いですね♬ なんて
なので、年度末のこの時期に再度出産費用の医療費控除について説明しました。
私は1月生まれの長男だったので、到底妊婦健診の自己負担分だけで10万円なんて超えないので 残念でした💦
まあ 少しでも家計の足しになるのなら!!って二人目からはキッチリ控除申請しました。
こういう節約 社会を知る事にも繋がるので是非オススメです。
医療費控除が簡単になりました
そしてなんと!最近は健康保険から送られてくる明細書だけで提出できるようになったので、チマチマしていた計算作業が要らなくなった。
医療費控除は領収書が提出不要となりました(リーフレット)(PDF/753KB)
医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に提出するか、電子申告(e-tax)にて申告してください。との事です♡
これは凄くチャンスです♡
誰でも控除申請がやり易くなったので、そんなのしたことないわっていう初心者さんに是非オススメ♡
他にも育休取って共働きの時の税控除のお得な情報なんてのも、知ってるのと知らないとでは大違い!
皆さん、賢いママさんになりましょうね♡
そもそも医療費控除って何??
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
また医療費の要件も家族全員分できるので、合体させていいんです!
医療費控除の対象となる医療費の要件
- 1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
- (2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
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