その領収書捨てるのちょっと待って!
最近では、医療費控除っていう言葉が浸透してきました。
我が家も今年控除の申告を致します。
そこでおさらいしたいのですが、皆さん、予防接種代ってそもそも医療費控除には使えないのはご存知でしたか?
間違えて医療費控除に入れても、自己負担100%の予防接種代は医療費控除の対象額から外されますので注意をしてください。
じゃあ、予防接種の領収書 取っておかなくてもいいじゃん!別に医療費控除の10万円を越えないし、、、、なんて健康的な方!
インフルエンザの予防接種は家族でされてたりしませんか?
セルフメディケーションに予防接種が対応している。
この度、私たち家族は予防接種を接種しました。それってすぐに1万円を超える額・・・・・
セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。
そう、10万円を超える医療費控除を使わなかった場合、このセルフディケーション税制が使えるんです!
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組として定められた制度なので、健康な方は、こちらを是非利用してみてください。
結構予防接種代もバカになりませんよね?
私が住んでいる地域では1回4000円✖️2回 ✖️家族人数かかりましたからね。。。
また、特定一般用医薬品を購入した際も、セルフメディケーションが使えます。特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。
なので
- 病院で出されるお薬
- ドラッグストアで買うお薬
この両方ともに適応されます。※病院の受診代は対象外
どれがどれかわからない場合には、最近では適応商品とパッケージに書かれたものも多いですし、レシートに印字してくれるようになったので、私たちにも分かりやすくなりました。
検診や予防接種代を控除に用いて行きましょう!
先ほど、お伝えした予防接種以外にも、セルフメディケーション税制に適応する健康増進に関するお金は結構あります。
- 1.保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
- 2.市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
- 3.予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
- 4.勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
- 5.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
- 6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診
皆さん、検診受けられているのに、そのまま領収書ポイッて捨てていませんか?
その領収書、集めたら控除できる金額になっているかもしれません。
自分一人ではなく、家族の分をまとめて控除申請ができるので、是非この2月にある確定申告からセルフメディケーションにトライしてみてください。
もう、ホームページ上からは、申告用しを作ることが可能となっていますので、期日に間に合うよう、早めに準備をして行きましょう!
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