こんにちは!
今日は雨模様ですが、子供達は元気に登校していきました。
今日は医療費控除について説明します。
医療費控除は申請した方がお得!!!
皆さんは申請したことがありますか?
毎年申請期間は翌年の2月と決まっています。
郵送でも出来ますので、申請書を印刷してしまったらそれを送ることも出来ます。
出産が12月までの人は特にやってみてください。私は3人目が3月生まれだったので、ギリギリ10万を超えなかったです😂💦
11月生まれの長女では、妊娠中に手術も入院もしたので、普通に申請出来ました。
出産費用も結構足がでます💦
いくら出産費の補助が出ても、それ以内で済むなんてことまず無くなっています。
どんどん出産費用も高くなっていますしね😂
万が一 それ以内の場合を希望するなら、是非!!助産院での出産がオススメです。
家の近くの助産院も、その金額内での出産を可能としています。
なのに手厚い!!!(ここ大事です)
ちょっと話しを戻しますが、
医療費の控除申請ですが、
そこに自己負担した妊婦健診費用も合わせるということ10万超えなんてあっという間です。
そこで控除の申請ですが、結局申請しても1万あるかないか、、、ですが、実は去年から申請方法が簡単になりました。
職場から渡される、医療費明細書を代用できるようになったんです!
今まで 手書きや、エクセルで一個づつ入力する必要があったんですが、
それをしなくても良くなったんで だいぶハードルが下がったかと😊
ただ 自治体によって 小学生の自己負担額を引いたりとかしないといけないので、従来の方法ってなってくるんですが。。。
税額が下がると その少しの額の差でも、保育料が変わってきたりもするので、やはり大事ですよね。
皆さん 是非申請してくださいね。
以下に リンクで貼っておきましたので参考になさってみてください。
医療費控除とは?還付と計算方法について
医療費控除は、所得控除のひとつで、1年に一定額以上の医療費がかかった場合に控除が認められます。基本的には、医療費が1年に10万円以上かかった場合が目安となります。
なお、医療費控除は自分が医療機関を受診した分だけでなく、扶養している家族の分(離れて暮らしている場合も可)の分も計上することができます。
医療費控除の計算方法
医療費控除の計算についてですが、まず年間で支払った医療費を計算します。計算の際は領収書が必要ですので、しっかり保管しておきましょう。
次に、高額療養費制度の払い戻し分や保険会社から支払われた保険金の額を計算し、支払った医療費から差し引きます。
基本的に医療費控除は、10万円がベース。保険金などを差し引いた金額から10万円を引いても支払った医療費が余る場合は、医療費控除の対象となります。
<医療費控除の計算方法>
支払った医療費 | (合計) 円(A) |
---|---|
保険金などで補填される金額 | 円(B) |
差引金額(A-B) | (赤字のときは0円) 円(C) |
確定申告書A第一表の「所得金額」の合計欄+退職所得金額 | 円(D) |
D×0.05 | (赤字のときは0円) 円(E) |
Eと10万円のいずれか少ないほうの金額 | 円(F) |
医療費控除額(C-F) | (最高200万円、赤字のときは0円) 円(G) |
医療費控除の還付金
医療費控除のメリットは、一定額を還付金として確定申告後に受け取ることができる点です。
また、どのくらいの金額が還付されるかどうかは、医療費控除分に所得税率(以下の速算表を参照)をかけることで計算できます。所得税率は、195万円以下で5%、4,000万円超で45%と、所得金額が高いほど高くなるため、所得金額が高いほど使った医療費に対して還付金が返ってくる割合も高くなります。
<所得税の速算表>
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 42万7,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 63万6,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円超 | 45% | 479万6,000円 |
参考:
所得税の税率│所得税│国税庁<医療費控除の還付金計算シミュレーション>
・課税所得500万円、控除対象になる医療費控除分10万円の場合
医療費控除分10万円×所得金額の税率20%=還付金20,000円・課税所得2,000万円、控除対象になる医療費控除分10万円の場合
医療費控除分10万円×所得金額の税率40%=還付金40,000円
医療費控除の申告の方法は?
医療費控除を申告したい場合は、確定申告の所定の場所に医療費を記載しなければなりません。
引用元:国税庁
確定申告書の第一表と第二表に医療費の記載欄がありますので、計算後の金額を記載するようにしましょう。 なお、医療費を申告する際は、別途明細書の提出が必要です。明細書は、医療機関ごと、及び支払いを受けた人ごとに記載をしていく必要があります。
引用元:国税庁
複数の医療機関を受診しており、計算が複雑な場合は、国税庁の医療費集計フォームなどを利用して計算を行うとスムーズに計算することができます。
医療費10万円以下でも医療費控除が受けられるケース
基本的に医療費控除額は、1年間に支払った医療費が10万円を超えた分であることをご紹介しました。
しかし、医療費が10万円に満たない場合でも、医療費控除が受けられるケースがあります。年間の総所得金額が200万円に満たない場合、医療費控除額は、総所得金額の5%を年間医療費から差し引いた額となるのです。
例えば、総所得金額が100万円であった場合、50,000円を超える医療費は医療費控除の計算に組み込むことができるのです。
医療費控除の対象になるものとならないもの
所得税法第七三条2項で、税法上にいう医療費とは「医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう」と定義されています。
具体的には、以下の費用が医療費として控除の対象となります。
- <医療費控除の対象となるおもな医療費>
- ・病院や医院、歯科医院などで支払った治療費
- ・病気やケガなどの治療や療養に必要な医薬品の購入費
- ・病院やクリニック、助産所に行くための人的役務を受ける費用(自宅からの往復タクシー代など)
- ・あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師・柔道整復師などによる施術費
- ・保健師・看護師・准看護師による療養の世話にかかった費用
- ・助産師による分娩の介助にかかった費用
- ・認定特定行為業務従事者として認定されている介護福祉士による、たんの吸引行為などにかかった費用
健康保険の範囲内など、著しく基準を超えない場合は、医療費控除として認められる可能性が高いです。
医療費控除として認められないもの
医療費控除においては、美容整形に関わるもの、人間ドックや健康診断など予防的な医療機関の受診などは認められていません(ただし、人間ドックをきっかけに治療すべき病気が見つかった場合は、例外的に人間ドック費用も医療費控除の対象となります)。
また、公共交通機関などを利用した通院にかかる交通費は基本的に認められていますが、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は認められませんので注意が必要です。このほか、療養にあたって親族に支払った対価なども認められていません。
因みに 我が家の今年度の医療費が自己負担額が30万を超えています💦😂
漏れなく申請予定です。
申請する動力がかかってきそうですが、その分戻ってくるって考えるといいかな。
また、しっかりと現状が分かるので、普段家計簿を付けていない方にも、家計の医療費の把握にはなるのでオススメです。
私は毎月家族分をまとめて医療費の把握をしていますが、かなりの出費がある!!!って把握するのに役立っています。
結構バカにならない医療費。予算どりも大変ですね。
来年度は、低予算で行けるよう、健康維持に勉めて行きたいと思います。
コメント